■沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例
(昭和60年03月29日から施行)
沖縄県条例第5号
改正 平成4年3月31日条例第16号
平成5年3月31日条例第3号
平成9年5月20日条例第15号
平成12年3月31日条例第24号
平成12年12月27日条例第81号
沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。
■沖縄県動物愛護管理条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 動物の適正な飼養(第5条)
第3章 特定動物の飼養(第6条―第13条)
第4章 緊急時の措置等(第14条―第17条)
第5章 雑則(第18条―第20条)
第6章 罰則(第21条―第25条)
附則
第1章 総則
追加〔平成12年条例81号〕
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めるところにより、県民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止することを目的とする。
一部改正〔平成12年条例81号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 人の飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で哺乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
(2) 飼養者 動物の所有者(動物の所有者以外の者が飼養する場合は、その者)をいう。
(3) 飼養施設 動物を飼養するための工作物をいう。
(4) けい留 動物を、人の生命、身体又は財産に対し害を加えることがなく、かつ、逃げるおそれがないように、さく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は固定した物に鎖等で確実につないで飼養することをいう。
(5) 特定動物 法第16条に規定する政令で定めるものをいう。
一部改正〔平成12年条例81号〕
(県の施策)
第3条 県は、人と動物の調和のとれた生活環境を実現するため、動物の適正な飼養に関する知識の普及啓発その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
一部改正〔平成12年条例81号〕
(関係機関との連携等)
第4条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、関係機関と連携し、当該機関に対し必要な協力を求めることができる。
2 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県が法及びこの条例の規定に基づいて行う施策に協力するものとする。
追加〔平成12年条例81号〕
第2章 動物の適正な飼養
追加〔平成12年条例81号〕
(動物飼養の基本事項)
第5条 飼養者は、次に掲げる事項を守り、動物の生理、生態、習性等を理解し、責任と愛情をもって適正に飼養するように努めなければならない。
(1) 動物の種類、発育状況等に応じて、適正に飼料及び水の給与を行うこと。
(2) 適正に飼養できる飼養施設を設けること。
(3) 動物の外部寄生虫の防除、疾病の予防等日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した動物に対しては速やかに適正な措置を講ずること。
(4) 動物の汚物等を適正に処理することにより飼養施設の内外を常に清潔に保ち、昆虫等の発生を防止し、駆除すること。
(5) 道路、公園等公共の場所及び他人の土地、建物等を動物の汚物で汚し、又は動物により損壊させないこと。
(6) 動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるおそれがある場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずること。
(7) 動物を終生飼養すること。
(8) やむを得ず動物を継続して飼養することができなくなった場合は、適正に飼養することのできる者に当該動物を譲渡すること。
(9) 動物が逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
一部改正〔平成12年条例81号)
第3章 特定動物の飼養
追加〔平成12年条例81号〕
(特定動物の飼養許可)
第6条 特定動物を飼養しようとする者は、あらかじめ、当該特定動物の種(動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号)で定める種をいう。以下同じ。)ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設において特定動物を飼養するとき。
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣若しくは沖縄県教育委員会の指定を受けた施設において特定動物を飼養するとき。
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項に規定する総合病院が設置し、及び管理する施設において試験又は研究のために特定動物を飼養するとき。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学が設置し、及び管理する施設において試験又は研究のために特定動物を飼養するとき。
(5) 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において診療のために特定動物を飼養するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
2 前項の許可には、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため必要な限度において、有効期間その他の条件を付すことができる。
一部改正〔平成5年条例3号・12年81号〕
(許可の申請)
第7条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
(2) 飼養施設の設置場所
(3) 飼養の目的
(4) 特定動物の種及び数
(5) 飼養施設の規模及び構造
(6) 飼養開始予定日
(7) 自ら飼養の作業に従事しない場合にあっては、飼養管理責任者の氏名及び住所
(8) その他規則で定める事項
2 前項の申請書には、当該飼養施設の設置場所及びその周囲の状況を明らかにした見取図、飼養施設の規模及び構造を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成12年条例81号〕
(許可の基準)
第8条 知事は、第6条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1) その飼養施設の規模及び構造が、規則で定める基準に適合するものであること。
(2) 申請者が次に掲げる者のいずれにも該当しないものであること。
ア 成年被後見人
イ 18歳未満の者
ウ 第13条第1項第1号又は第3号から第5号までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
エ その他特定動物を適正に飼養することができないと明らかに認められる者
(3) その飼養管理責任者が前号アからエまでのいずれにも該当しないものであること。
一部改正〔平成12年条例24号・81号〕
(変更の許可)
第9条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「許可飼養者」という。)は、第7条第1項第2号、第4号若しくは第5号に掲げる事項又は同項第7号の飼養管理責任者を変更しようとするとき(第4号にあっては、数を増加しようとするときに限る。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第6条第2項及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。
一部改正〔平成12年条例81号〕
(変更等の届出)
第10条 許可飼養者は、次の各号の一に該当する場合は、その日から起算して10日以内に知事に届け出なければならない。
(1) 第7条第1項第1号、第3号又は第6号から第8号までに掲げる事項を変更したとき。
(2) 前条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたとき。
(3) 特定動物の飼養を開始し、休止し、又は廃止したとき。
(4) 特定動物の飼養を休止した後再び当該特定動物又はこれと同一の種で、かつ、第7条第1項第4号に掲げる数と同数以下の特定動物の飼養を開始したとき。
一部改正〔平成12年条例81号〕
(特定動物の飼養施設内の飼養)
第11条 許可飼養者は、特定動物を第6条第1項又は第9条第1項の許可に係る飼養施設内で飼養しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産に対し害を加えるおそれのない場合で、規則で定めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成12年条例81号〕
(許可飼養者の遵守事項)
第12条 許可飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼養施設の施錠及び破損の有無を常に点検すること。
(2) 飼養施設を第8条第1号に規定する規則で定める基準に適合するように維持すること。
(3) 特定動物が逸走した場合又は地震、火災等の災害が発生した場合に備えて、非常用の器材を常に使用できるように整備すること。
(4) はぶ等の有毒動物の許可飼養者は、こう傷事故の発生に備えて、救急措置について熟知しておくこと。
(5) 特定動物を飼養している旨の標識を、飼養施設の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示すること。
一部改正〔平成12年条例81号〕
(許可の取消し)
第13条 知事は、許可飼養者が次の各号の一に該当する場合は、第6条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第8条各号に掲げる許可の要件に適合しなくなったとき。
(3) 第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更したとき。
(4) 第11条の規定に違反して特定動物を飼養したとき。
(5) 第16条の規定により命ぜられた同条第1号又は第2号の措置をとらなかったとき。
(6) 特定動物の飼養を引き続いて1年以上休止したとき。
追加〔平成12年条例81号〕
第4章 緊急時の措置等
追加〔平成12年条例81号〕
(緊急時の措置)
第14条 特定動物の飼養者は、その飼養する特定動物が逸走したときは、直ちに知事及び警察官に通報するとともに、当該特定動物の捕獲又は殺処分、付近住民への周知等人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。
2 知事は、特定動物が逸走した場合において、当該特定動物を捕獲することが著しく困難で、かつ、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、当該特定動物を殺処分することができる。
一部改正〔平成12年条例81号〕
(事故発生時の措置等)
第15条 特定動物の飼養者は、その飼養する特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えた場合は、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとらなければならない。
2 前項に規定する場合において、特定動物の飼養者は、直ちに規則に定めるところにより、知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成12年条例81号〕
(措置命令)
第16条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、又は加えるおそれがあると認めるときは、当該動物の飼養者に対して、次に掲げる措置を命ずることができる。
(1) 動物を殺処分すること。
(2) 動物をけい留すること。
(3) 飼養施設を設置し、又は改善すること。
(4) 動物に口輪を装着すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、動物の管理上必要な措置
一部改正〔平成12年条例81号〕
(立入調査等)
第17条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼養者から必要な報告を求め、又はその職員に、飼養施設その他関係ある場所に立ち入り、その飼養施設の規模及び構造、動物の飼養状況等を調査させることができる。
2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔平成12年条例81号〕
第5章 雑則
追加〔平成12年条例81号〕
(動物愛護管理員)
第18条 知事は、前条第1項の規定による立入調査、法第13条第1項の規定による立入検査及び法第17条第1項に規定する動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、職員のうちから動物愛護管理員を任命する。
2 動物愛護管理員は、前項に規定する業務に従事する場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
追加〔平成12年条例81号〕
(手数料)
第19条 第6条第1項又は第9条第1項の許可(飼養管理責任者の変更の許可を除く。)を受けようとする者は、当該許可の申請の際次表に定める手数料を納付しなければならない。
区分 |
名称 |
金額 |
備考 |
第6条第1項の許可を受けようとする者 |
飼養許可申請手数料 |
申請1件につき 15,500円 |
1 同一人から同時に2件以上の飼養許可申請がなされた場合には、これらの申請に係る飼養施設が同一設置場所内にあるときは、これらの申請を飼養許可申請1件とみなす。 2 同一人から同時に2件以上の飼養変更許可申請がなされた場合には、これらの申請に係る飼養施設が同一設置場所内にあるときは、これらの申請を飼養変更許可申請1件とみなす。 3 同一人から同時に飼養許可申請と飼養変更許可申請がなされた場合には、これらの申請に係る飼養施設が同一設置場所内にあるときは、これらの申請を飼養許可申請1件とみなす。 |
第9条第1項の許可を受けようとする者 |
飼養変更許可申請手数料 |
申請1件につき 11,500円 |
2 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 知事は、特別の理由があると認める場合は、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成4年条例16号・9年15号・12年24号・81号〕
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成12年条例81号)
第6章 罰則
追加〔平成12年条例81号〕
(罰則)
第21条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで特定動物を飼養した者
(2) 第11条の規定に違反して特定動物を飼養した者
(3) 第16条の規定により命ぜられた同条第1号の措置をとらなかった者
一部改正〔平成12年条例81号〕
第22条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定による許可を受けないで第7条第1項第2号、第4号若しくは第5号に掲げる事項又は同項第7号の飼養管理責任者を変更した(第4号にあっては、数を増加したときに限る。)者
(2) 第14条第1項の規定に違反して通報しなかった者
(3) 第16条の規定により命ぜられた同条第2号の措置をとらなかった者
一部改正〔平成12年条例81号〕
第23条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第15条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第16条の規定により命ぜられた同条第3号又は第4号の措置をとらなかった者
(4) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立ち入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一部改正〔平成12年条例81号〕
(両罰規定)
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成12年条例81号〕
(過料)
第25条 詐欺その他不正な行為により、第19条第1項の規定による手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
追加〔平成12年条例81号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現に特定動物を飼養している者は、この条例の施行の日から3月間は、第5条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該特定動物を飼養することができる。その者が当該期間内に第5条第1項の許可を申請した場合において、当該期間が経過したときは、当該申請について許可又は不許可の処分のあるまでの間も、同様とする。
3 この条例の施行の際現に特定動物を飼養している者が、この条例の施行の日から3月以内に第5条第1項の許可の申請をする場合は、第17条の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
附 則(平成4年3月31日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月20日条例第15号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第81号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第1号及び第2号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。