■宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例

(平成14年12月20日から施行)
 宮崎県条例第16号

宮崎県危険な動物の飼養及び保管に関する条例施行規則(昭和55年宮崎県規則第29号)の全部を改正する。

宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。

■宮崎県動物愛護管理条例

第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 飼養者の遵守事項(第8条・第9条)
第3章 危険な動物の飼養(第10条―第22条)
第4章 動物取扱業(第23条)
第5章 雑則(第24条―第26条)
第6章 罰則(第27条・第28条)
附則

 

 

第一章 総則
(目的)
第一条
  この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚、動物の健康及び安全の保持並びに動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止を図り、もって人と動物とが共生する社会づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
二 危険な動物 ライオン、トラ、コブラその他の人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で規則で定めるものをいう。
三 飼養者 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。
四 飼養施設 動物を飼養するための工作物をいう。
五 動物取扱業 飼養施設を設置して動物(畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他規則で定める用途に供するために飼養しているものを除く。)の販売、保管、貸出し、訓練、展示その他規則で定める取扱いを業として行うことをいう。
(県の責務)
第三条
  県は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、あらゆる機会を通じて、動物の愛護及び適正な飼養に関し、知識の普及啓発その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。
(飼養者の責務)
第四条
  飼養者は、命あるものである動物の飼養者としての責任を十分自覚し、その動物の習性、生理及び生態を理解して適正な飼養に努めなければならない。
2 飼養者は、動物を終生飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、新たな飼養者を見つけるよう努めなければならない。
(動物取扱業者の責務)
第五条
  法第八条第一項の規定による動物取扱業の届出をした者(以下「動物取扱業者」という。)は、当該営業に係る動物の購入者、飼養者及び借受人に対し、当該動物の適正な飼養方法について、必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。
(県民の責務)
第六条
  県民は、動物愛護の精神を尊重するとともに、法及びこの条例に基づき県が行う施策に協力するよう努めなければならない。
(県と市町村等との協力)
第七条
  知事は、市町村及び動物の愛護を目的とする公益法人その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行っている団体に対し、必要な協力を求めることができる。
第二章 飼養者の遵守事項
(飼養者の遵守事項)
第八条
  飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 動物の習性及び生理に適合する飼養施設を設けること。
二 動物の種類、発育状況等に応じて適正にえさ及び水を与えること。
三 動物の寄生虫の防除、疾病の予防等日常の健康管理を行うこと。
四 動物の汚物等を適正に処理することにより、飼養施設の内外を常に清潔に保つこと。
五 動物による異常な鳴き声、悪臭、体毛等により人に迷惑を及ぼさないこと。
六 動物が公園、道路その他の公共の施設若しくは場所又は他人の財産を汚染し、又は損傷しないようにすること。
七 動物が逃走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
(危険な動物の飼養者の遵守事項)
第九条
  次条第一項の規定による危険な動物の飼養の許可を受けた者は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 危険な動物が死亡し、又はやむを得ず飼養することができなくなった場合は、自らの責任において適正にこれを処理すること。
二 危険な動物が逃走した場合に必要な捕獲用器具を備え、常に使えるように整備しておくこと。
三 前二号に掲げるもののほか、危険な動物が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように必要な措置を講じておくこと。
第三章 危険な動物の飼養
(危険な動物の飼養の許可)
第十条
  危険な動物を飼養しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設において、危険な動物を飼養する場合
二 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣若しくは教育委員会の指定を受けた施設において危険な動物を飼養する場合
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所において教育又は研究のために危険な動物を飼養する場合
四 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設において、獣医師が診療のために危険な動物を飼養する場合
五 その他規則で定める場合
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 主として飼養の作業に従事する者の氏名及び住所
三 飼養施設の所在地及び設置場所
四 危険な動物の種類及び数
五 飼養施設の規模及び構造
六 飼養の目的及び期間
七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 一の動物が危険な動物となった際現に当該動物の飼養者で、引き続き当該動物を飼養しようとするものは、当該動物が危険な動物となった日から起算して六月間は、第一項の許可を受けないでこれを飼養することができる。
4 前項に規定する者が同項の期間内に第一項の許可を申請した場合において、当該申請に係る許可又は不許可の処分が前項の期間内になされなかったときは、当該処分がなされるまでの間は、引き続き当該動物を飼養することができる。
(許可の基準)
第十一条
  知事は、前条第一項の許可を受けようとする者が規則で定める基準に適合する飼養施設を有し、かつ、危険な動物を適正に飼養することができると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(許可の期間及び条件)
第十二条
  知事は、危険な動物の飼養を許可する場合において、許可の期間を定めるほか、危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は三年を超えることができない。
(飼養の開始等の届出)
第十三条
  第十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る危険な動物の飼養を開始し、又は廃止したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(変更の許可)
第十四条
  第十条第一項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。
一 第十条第二項第三号に掲げる事項
二 危険な動物の数(増加する場合に限る。)
三 第十条第二項第五号に掲げる事項
2 第十一条及び第十二条の規定は、前項の許可について準用する。
(変更の届出)
第十五条
  第十条第一項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。
一 第十条第二項第一号又は第二号に掲げる事項
二 飼養の目的
(飼養施設の維持)
第十六条
  第十条第一項及び第十四条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る飼養施設を第十一条の規則で定める基準に適合するように維持しなければならない。
(標識の掲示)
第十七条
  第十条第一項及び第十四条第一項の許可を受けた者は、門戸その他人の見やすい場所に、規則で定めるところにより、危険な動物を飼養している旨を示す標識を掲示しなければならない。
(飼養施設内の飼養)
第十八条
  第十条第一項及び第十四条第一項の許可を受けた者は、危険な動物を当該許可に係る飼養施設内で飼養しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 危険な動物を演芸、展示、競技その他これらに類する催しに供するため、人の生命、身体若しくは財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で使用する場合
二 危険な動物の幼獣を人の生命、身体若しくは財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼養する場合
三 危険な動物を人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で輸送する場合
(緊急時の措置)
第十九条
  飼養者は、その飼養する危険な動物が飼養施設から逃走したときは、直ちに、知事及び警察官に通報するとともに、当該危険な動物の捕獲、近辺の住民への周知その他人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 飼養者は、地震、火災その他の災害が発生したときは、その飼養する危険な動物の逃走防止のための措置その他必要な措置を適切に実施し、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。
(事故の届出)
第二十条
  飼養者は、その飼養する危険な動物が人の生命又は身体に害を加えたときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(措置命令)
第二十一条
  知事は、第十条第一項及び第十四条第一項の許可に係る飼養施設が第十一条の規則で定める基準に適合していないと認めるときは、当該許可を受けた者に対し、期間を定めて、当該飼養施設の改善を命じ、又は当該飼養施設の全部若しくは一部の使用の禁止を命ずることができる。
2 知事は、危険な動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき又は加えるおそれがあると認めるときは、飼養者に対し、当該危険な動物の殺処分その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(許可の取消し)
第二十二条
  知事は、第十条第一項及び第十四条第一項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 第十二条第一項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
二 第十六条又は第十九条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合において、危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する害が生じたとき。
三 第十八条の規定に違反したとき。
四 前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第十条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたとき。
第四章 動物取扱業
(動物取扱業届出済証の交付及び掲示)
第二十三条
  知事は、法第八条第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対して、次に掲げる事項を記載した動物取扱業届出済証(以下「届出済証」という。)を交付しなければならない。
一 動物取扱業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 施設を設置する事業所の名称及び所在地
三 動物取扱業の種別
2 前項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証をその事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 動物取扱業者は、届出済証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、届出済証の再交付を知事に申請しなければならない。
4 動物取扱業者は、届出済証をき損又は紛失したときは、速やかに、届出済証の再交付を知事に申請しなければならない。
5 動物取扱業者は、前項の規定による届出済証の再交付を受けた後において、紛失した届出済証を発見したときは、直ちに、これを知事に返還しなければならない。
第五章 雑則
(立入調査等)
第二十四条
  知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼養者、その他の関係者から飼養施設の状況その他必要な事項について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に飼養施設その他関係のある場所に立ち入り、動物の飼養の状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(動物愛護管理員)
第二十五条
  知事は、法第十三条第一項の規定による立入検査、前条第一項の規定による立入調査その他動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。
2 動物愛護管理員は、獣医師等動物の適正な飼養等に関し専門的な知識を有する職員のうちから知事が任命する。
(委任)
第二十六条
  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第六章 罰則
(罰則)
第二十七条
  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項又は第十四条第一項の許可を受けないで危険な動物を飼養した者
二 第十八条の規定に違反した者
三 第二十一条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十九条第一項の規定に違反して、通報せず、又は虚偽の通報をした者
三 第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第二十四条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)
第二十八条
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑又は科料刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正後の宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第二号に規定する危険な動物の飼養をしている者は、この条例の施行の日から起算して三月間は、改正後の条例第十条第一項の許可を受けないで当該危険な動物の飼養をすることができる。その者がその期間内に同項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に宮崎県危険な動物の飼養及び保管に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第三条第一項の許可を受けている者は、改正後の条例第十条第一項の許可を受けたものとみなす。
4 改正前の条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(宮崎県犬取締条例の一部改正)
6 宮崎県犬取締条例(昭和四十七年宮崎県条例第十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部改正)
7 宮崎県における事務処理の特例に関する条例(平成十一年宮崎県条例第四十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

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