■愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例

(平成13年03月23日条例第12号)
改正平成14年10月18日条例第50号

愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。

■愛媛県動物愛護管理条例

目次
第1章 総則(第1条〜第6条)
第2章 動物の適正な飼養及び保管
第1節 動物の所有者又は占有者の遵守事項等(第7条〜第9条)
第2節 危険な動物の飼養又は保管の許可等(第10条〜第18条)
第2章の2 動物の治療、譲渡等(第18条の2〜第18条の4)
第3章 緊急時の措置等(第19条〜第24条)
第4章 雑則(第25条〜第29条)
第5章 罰則(第30条〜第33条)
附則

 

 

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚、動物の健康及び安全の保持、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止並びに公衆衛生の向上を図り、もって人と動物が共生する社会づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 所有者又は占有者のある動物でほ哺乳類、鳥類及びは爬虫類に属するものをいう。
(2) 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。
(3) 飼い犬 人が飼養し、又は保管する犬をいう。
(4) 飼いねこ 人が飼養し、又は保管するねこをいう。
(5) 危険な動物 ライオン、わし、わにその他の人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがあるものとして規則で定める動物をいう。
(6) 係留 動物を丈夫な綱、鎖等で固定した物につなぎ、又はさく、おりその他の囲いの中に収容することをいう。
一部改正〔平成14年条例50号〕
(県の責務)
第3条 県は、人と動物が共生する社会づくりを推進するため、動物の愛護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、県民の参加と協力を得て人と動物が共生する社会づくりを推進するため、県民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、市町村、県民及び動物の所有者又は占有者に対し、動物の愛護並びに適正な飼養及び保管に関し必要な情報の提供、指導又は助言を行うものとする。
(市町村の責務)
第4条 市町村は、動物の愛護及び管理に関する県の施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第5条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県及び市町村が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(動物の所有者又は占有者の責務)
第6条 動物の所有者又は占有者は、動物の習性、生理等を理解し、動物にみだりに苦痛を与えないよう責任と愛情をもって飼養し、又は保管するとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう飼養し、又は保管するよう努めなければならない。
2 動物の所有者は、畜産のために飼養する場合その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生飼養するよう努めるとともに、やむを得ず動物を継続して飼養することができなくなったときは、適正に飼養することのできる者に当該動物を譲渡する等当該動物に飼養を受ける機会を与えるよう努めなければならない。
3 動物の所有者は、動物が繁殖して、これを自ら飼養し、又は新たな所有者に譲渡することが困難になるおそれがあると認めるときは、その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 動物の適正な飼養及び保管
第1節 動物の所有者又は占有者の遵守事項等
(動物の所有者又は占有者の遵守事項)
第7条 動物の所有者又は占有者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物の種類、発育状況等に応じて、適正に飼料及び水を与えること。
(2) 動物の疾病及び負傷を予防する等その健康及び安全を保持すること。
(3) 動物の種類、習性等に適した飼養施設を設けること。
(4) 動物の汚物等を適正に処理することにより飼養施設の内外を常に清潔にし、悪臭又は昆虫等の発生を防止すること。
(5) 動物が、公園、道路その他公共の場所並びに他人の土地及び物件を損壊し、又は汚物で汚さないようにすること。
(6) 動物の異常な鳴き声、体臭、体毛、羽毛等により人に迷惑を及ぼすことのないようにすること。
(7) 動物が逸走しないようにすること。
(8) 万一動物が逸走したときは、自らの責任において発見し、及び収容すること。
(9) 動物が、人の生命、身体又は財産に害を加えないようにすること。
(犬の所有者又は占有者の遵守事項)
第8条 犬の所有者又は占有者は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬の種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
(2) 人をかむおそれのある飼い犬を移動し、又は運動させるときは、口輪の取付けその他必要な措置をとること。
(3) 飼い犬を訓練し、移動し、又は運動させるときは、汚物を処理するための用具を携行するとともに、飼い犬が公園、道路その他の公共の場所においてふんを排せつ泄した場合には、直ちに当該ふんをその場所から除去すること。
(4) 犬を飼養している旨の標識を、門戸その他他人の見やすい場所に掲示しておくこと。
(犬の係留等)
第9条 犬の所有者又は占有者は、飼い犬を人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 飼い犬を人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で訓練し、移動し、又は運動させるとき。
(2) 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用するとき。
(3) 飼い犬を展覧会、競技会その他これらに類する催しのために使用するとき。
2 飼い犬又は飼いねこを継続して飼養することができなくなった場合は、犬又はねこの所有者は、他人に譲渡するときを除き、規則で定める機関に当該飼い犬又は飼いねこを引き渡さなければならない。
一部改正〔平成14年条例50号〕
第2節 危険な動物の飼養又は保管の許可等
(飼養の許可等)
第10条 危険な動物を飼養し、又は保管しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が危険な動物を飼養し、又は保管する場合その他規則で定める場合にあっては、危険な動物を飼養し、又は保管しようとする者は、同項の許可に代えて、あらかじめ知事に協議し、その同意を得なければならない。当該同意を得た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可の申請)
第11条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に飼養施設の構造及び規模を示す図面その他の規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 危険な動物の種類及び数
(3) 飼養又は保管の目的
(4) 飼養施設の所在地
(5) 飼養施設の構造、規模及び数
(6) 飼養作業に従事する者の氏名及び住所
(7) その他規則で定める事項
(許可の基準及び条件)
第12条 知事は、前条の申請書の提出があった場合において、申請者及び飼養作業に従事する者が、危険な動物を適正に飼養し、又は保管することができ、かつ、規則で定める基準(以下「施設基準」という。)に適合する飼養施設を使用すると認めるときでなければ、第10条第1項の許可をしてはならない。
2 知事は、第10条第1項の許可をするときは、危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な条件を付することができる。
(変更の許可)
第13条 第10条第1項の許可を受けた者(以下「許可飼養者」という。)は、次に掲げる場合には、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
(1) 危険な動物が繁殖した場合において、繁殖した日から危険な動物の種類ごとに規則で定める期間を超えてこれを引き続き飼養し、又は保管しようとするとき。
(2) 前号に定める場合を除くほか、飼養施設において飼養し、又は保管する危険な動物の種類又は数を変更しようとする場合。ただし、許可に係る危険な動物と同一種類で、かつ、同一数以内において変更しようとする場合で、規則で定めるときを除く。
(3) 飼養施設の構造、規模又は数を変更しようとする場合
(4) 飼養作業に従事する者を変更しようとする場合
(5) その他規則で定める事項を変更しようとする場合
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 繁殖又は変更に係る事項
(3) その他規則で定める事項
3 前条の規定は、第1項の許可について準用する。
(変更等の届出)
第14条 許可飼養者は、前条第1項第2号ただし書に該当する変更をしようとするときは、当該変更に係る事項をあらかじめ知事に届け出なければならない。
2 許可飼養者は、危険な動物が繁殖したとき、危険な動物の飼養を廃止したとき、又は規則で定める事項を変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(遵守事項)
第15条 危険な動物の所有者又は占有者は、第7条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険な動物の習性、生理、生態等に応じた適正な飼養又は保管を行うこと。
(2) 飼養施設を定期的に点検するとともに、非常用の器材を備え、これを整備しておくこと。
(3) 地震、火災等の災害の場合における危険な動物の脱出の防止その他必要な措置を定めておくこと。
(施設基準適合義務)
第16条 許可飼養者は、その許可に係る飼養施設を施設基準に適合するよう維持しなければならない。
(飼養施設内での飼養)
第17条 危険な動物の所有者又は占有者は、危険な動物を飼養施設(許可飼養者にあっては、その許可に係る飼養施設)内で、外部と隔絶して飼養し、又は保管しなければならない。ただし、次に掲げる場合で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
(1) 危険な動物を興行、展示、競技その他これらに類する目的で使用する場合
(2) その他規則で定める場合
(許可の取消し)
第18条 知事は、許可飼養者又はその許可に係る飼養作業に従事する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。
(1) 第7条第9号、第15条、第16条、次条第1項又は第22条の規定に違反し、危険な動物が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は加えるおそれがあると認められる場合
(2) 危険な動物を適正に飼養し、又は保管することができないと認められるに至った場合
(3) 不正の手段により第10条第1項又は第13条第1項の許可を受けた場合
(4) 第12条第2項(第13条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により付した条件に違反した場合
(5) 第13条第1項、前条又は第21条第1項の規定に違反した場合
(6) 第24条第3項又は第4項の規定による命令に違反した場合

第2章の2 動物の治療、譲渡等
追加〔平成14年条例50号〕
(負傷動物の収容後の措置等)
第18条の2 知事は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第18条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により犬若しくはねこを引き取った場合において当該犬若しくはねこが疾病にかかり、若しくは負傷しているとき、又は法第19条第2項の規定により犬、ねこ等の動物を収容したときは、必要に応じて治療の措置を講ずるものとする。
2 知事は、法第18条第1項の規定により引き取り、又は法第19条第2項の規定により収容した犬、ねこ等の動物が前項の措置を講じてもなお状態の回復等の見込みがないと認めるときは、同項及び次条の規定にかかわらず、当該犬、ねこ等の動物を処分することができる。
追加〔平成14年条例50号〕
(公示及び処分)
第18条の3 知事は、法第18条第2項において準用する同条第1項の規定により犬若しくはねこを引き取ったとき、又は法第19条第2項の規定により犬、ねこ等の動物を収容したときは、その旨を規則で定めるところにより、2日間公示するものとする。
2 法第18条第2項において準用する同条第1項の規定により引き取られた犬若しくはねこ又は法第19条第2項の規定により収容された犬、ねこ等の動物の所有者又は占有者は、前項の公示期間満了後1日以内に、当該犬、ねこ等の動物を引き取らなければならない。
3 知事は、前項の期間内に所有者又は占有者が当該犬、ねこ等の動物を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由により、同項の期間内に引き取ることができない所有者又は占有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
追加〔平成14年条例50号〕
(譲渡)
第18条の4 知事は、法第18条第1項の規定により引き取った犬若しくはねこ又は前条の規定により処分することができることとなった犬、ねこ等の動物を、その飼養を希望する者で適正に飼養することができると認めるもの(実験等の用に供することを目的とする者を除く。)に譲渡することができる。
追加〔平成14年条例50号〕

第3章 緊急時の措置等
(緊急時の措置)
第19条 危険な動物その他人の生命、身体又は財産に対し害を加えるおそれのある動物(以下「危険な動物等」という。)の所有者又は占有者は、危険な動物等が飼養施設から逸走したときは、直ちに知事、警察官その他の関係機関にその旨を通報するとともに、自ら当該危険な動物等の捕獲等を行い、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。
2 知事は、前項の通報があった場合又は所有者若しくは占有者が直ちに判明しない危険な動物等が飼養施設から逸走した場合で、当該危険な動物等が人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、その職員に、麻酔銃等を使用して当該危険な動物等を捕獲し、及び収容し、又は殺処分させることができる。
3 知事は、野犬等(飼い犬以外の犬及び第9条第1項の規定に違反して係留されていない飼い犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するために緊急の必要があり、かつ、通常の方法によってこれを捕獲することが困難であると認めるときは、その職員に、麻酔銃等を使用して当該野犬等を捕獲し、及び収容させることができる。
(準用)
第20条 第18条の3の規定は、前条第2項又は第3項の規定により危険な動物等又は野犬等を収容した場合について準用する。この場合において、第 18条の3の見出し中「公示」とあるのは「公示等」と、同条第1項中「その旨を」とあるのは「所有者又は占有者の知れているものについてはその所有者又は占有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者又は占有者の知れていないものについてはその旨を、」と、同条第2項中「法第18条第2項において準用する同条第1項の規定により引き取られた犬若しくはねこ又は法第19条第2項の規定により収容された犬、ねこ等の動物」とあるのは「前条第2項又は第3項の規定により収容された危険な動物等又は野犬等」と、「前項の」とあるのは「前項の通知が到着した後又は同項の」と、「当該犬、ねこ等の動物」とあるのは「当該危険な動物等又は野犬等」と、同条第3項中「犬、ねこ等の動物」とあるのは「危険な動物等又は野犬等」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成14年条例50号〕
(事故時の措置)
第21条 危険な動物等又は犬の所有者又は占有者は、その飼養し、又は保管する危険な動物等又は犬が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちに適切な応急措置を講ずるとともに、その旨を知事に報告し、その指示を受けなければならない。
2 犬にかまれた者は、遅滞なく、知事にその旨を通報しなければならない。
(災害時の措置)
第22条 危険な動物の所有者又は占有者は、地震、火災等の災害が発生したときは、第15条第3号の措置を適切に実施し、危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。
(指導及び勧告)
第23条 知事は、動物の所有者又は占有者が第7条第1号から第8号まで又は第8条第1号、第3号若しくは第4号の規定に違反していると認めるときは、当該所有者又は占有者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
(措置命令等)
第24条 知事は、動物(危険な動物を除く。)の所有者又は占有者が第7条第9号、第19条第1項又は第21条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該所有者又は占有者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
2 知事は、犬の所有者又は占有者が第8条第2号の規定に違反していると認めるときは、当該所有者又は占有者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
3 知事は、許可飼養者が第12条第2項の規定により付した条件又は第13条第1項若しくは第16条の規定に違反していると認めるときは、当該許可飼養者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 飼養施設を修理し、改造し、又は整備すること。
(2) 飼養施設の全部又は一部を使用しないこと。
(3) その他危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため必要な対策を講ずること。
4 知事は、危険な動物の所有者又は占有者が第7条第9号、第15条、第17条、第19条第1項、第21条第1項若しくは第22条の規定に違反していると認めるとき、又は危険な動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、若しくは加えるおそれがあると認めるときは、当該所有者又は占有者に対し前項各号に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

第4章 雑則
(報告の徴収及び立入調査等)
第25条 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、動物の所有者若しくは占有者に対し必要な事項について報告を求め、又はその職員に、飼養施設のある土地若しくは建物その他関係のある場所に立ち入り、動物の飼養若しくは保管に関し、飼養施設その他の物件を調査させ、資料を提出させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査、資料の提出命令又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査、資料の提出命令又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(動物愛護管理員)
第26条 法第17条第1項の規定に基づき、法第13条第1項の規定による立入検査、前条第1項の規定による立入調査等その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。
一部改正〔平成14年条例50号〕
(手数料)
第27条 第10条第1項若しくは第13条第1項の許可を受けようとする者又は第18条の2第1項の規定により治療の措置を講じられた犬、ねこ等の動物の返還を受けようとする者は、当該許可の申請又は返還の際に手数料を納付しなければならない。
2 前項に規定する手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 第10条第1項の許可申請手数料 1件につき 5,030円
(2) 第13条第1項の許可申請手数料 1件につき 3,010円
(3) 第18条の2第1項の治療動物返還手数料 1頭、1匹又は1羽につき 3,800円
3 知事は、特別の事情により必要があると認めるときは、前項第3号の手数料を減免することができる。
一部改正〔平成14年条例50号〕
(保健所を設置する市が処理する事務)
第28条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、次に掲げる事務(この条例の施行のための規則に基づく事務を含む。)は、保健所を設置する市が処理することとする。
(1) 第10条第1項の規定に基づく許可及び同条第2項の規定に基づく協議に関する事務
(2) 第13条第1項の規定に基づく許可に関する事務
(3) 第14条の規定に基づく届出の受理に関する事務
(4) 第18条の規定に基づく許可の取消しに関する事務
(5) 第19条第1項の規定に基づく通報の受理並びに同条第2項の規定に基づく危険な動物等の捕獲及び収容並びに殺処分に関する事務
(6) 第19条第3項の規定に基づく野犬等の捕獲及び収容に関する事務
(7) 第20条の規定に基づく公示等及び処分に関する事務
(8) 第21条第1項の規定に基づく報告の受理及び指示に関する事務
(9) 第21条第2項の規定に基づく通報の受理に関する事務
(10) 第23条の規定に基づく指導及び勧告に関する事務
(11) 第24条の規定に基づく措置命令等に関する事務
(12) 第25条第1項の規定に基づく報告の徴収及び立入調査等に関する事務
(13) 前各号に掲げるもののほか、この条例の施行のための規則に基づく事務であって規則で定めるもの
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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注 平成18年3月24日条例第18号により、平成18年6月1日から施行
第29条を第23条とする。
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第5章 罰則
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注 平成18年3月24日条例第18号により、平成18年6月1日から施行
第5章を第6章とする。
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第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 不正の手段により第10条第1項又は第13条第1項の許可を受けた者
(2) 第10条第1項の許可を受けないで危険な動物を飼養し、又は保管した者
(3) 第12条第2項の規定により付した条件に違反した者
(4) 第13条第1項の許可を受けないで、繁殖した危険な動物を飼養し、若しくは保管し、又は飼養し、若しくは保管する危険な動物の種類若しくは数、飼養施設の構造、規模若しくは数若しくは危険な動物の飼養作業に従事する者を変更した者
(5) 第17条の規定に違反して危険な動物を飼養し、又は保管した許可飼養者
(6) 第24条第3項又は第4項の規定による命令に違反した者
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注 平成18年3月24日条例第18号により、平成18年6月1日から施行
第30条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第18条第3項の規定による命令に違反した」に改め、同条各号を削り、第5章中同条を第24条とする。
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第31条 第9条第1項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
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注 平成18年3月24日条例第18号により、平成18年6月1日から施行
第31条を第25条とする。
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第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第21条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第24条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
(4) 第25条第1項の規定による報告の徴収に対し報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
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注 平成18年3月24日条例第18号により、平成18年6月1日から施行
第32条第1号を削り、同条第2号中「第21条第1項」を「第15条第1項」に改め、同号を同条第1号とし、同条第3号中「第24条第1項」を「第18条第1項」に改め、同号を同条第2号とし、同条第4号中「第25条第1項」を「第19条第1項」に改め、同号を同条第3号とし、同条を第26条とする。
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第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
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注 平成18年3月24日条例第18号により、平成18年6月1日から施行
第33条を第27条とする。
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附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(愛媛県犬の危害防止条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 愛媛県犬の危害防止条例(昭和48年愛媛県条例第28号)
(2) 愛媛県危険な動物の飼養の規制に関する条例(昭和54年愛媛県条例第29号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の愛媛県危険な動物の飼養の規制に関する条例(以下「旧危険動物規制条例」という。)第3条第1項の規定によりされた許可若しくは同条第2項の規定によりされた協議における同意又は旧危険動物規制条例第6条第1項の規定によりされた変更の許可は、それぞれ第10条第1項の規定によりされた許可若しくは同条第2項の規定によりされた同意又は第13条第1項の規定によりされた変更の許可とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧危険動物規制条例第3条第2項の規定によりされている協議の申出、旧危険動物規制条例第4条の規定によりされている許可の申請又は旧危険動物規制条例第6条第2項の規定によりされている変更の許可の申請は、それぞれ第10条第2項の規定によりされた協議の申出、第11条の規定によりされた許可の申請又は第13条第2項の規定によりされた変更の許可の申請とみなす。
5 施行日前に附則第2項の規定による廃止前の愛媛県犬の危害防止条例第11条の規定によりされた措置命令等又は旧危険動物規制条例第13条の規定によりされた措置命令は、それぞれ第24条第1項若しくは第2項の規定によりされた措置命令等又は同条第3項若しくは第4項の規定によりされた措置命令とみなす。
6 この条例の施行の際現に危険な動物(旧危険動物規制条例別表に掲げる動物を除く。以下同じ。)を飼養し、又は保管している者(第10条第2項に規定する者を除く。)については、同条第1項に規定する危険な動物を飼養し、又は保管しようとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から6月以内に」とする。
7 前項に規定する者が同項の規定により読み替えられた期間内に第10条第1項の許可の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間は、同項の許可を受けないで危険な動物を飼養することができる。
8 この条例の施行の際現に危険な動物を飼養している第10条第2項に規定する者は、施行日から6月以内に規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
9 前項の規定による届出をした者は、第10条第2項の規定による同意を得た者とみなす。
10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年10月18日条例第50号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成16年6月25日条例第31号)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。(後略)
附 則(平成18年3月24日条例第18号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
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注 平成18年3月24日条例第18号により、平成18年6月1日から施行
附則の次に次の別表を加える。
別表(第21条関係)

1 法第10条第1項の規定に基づく動物取扱業の登録の申請に対する審査   1件につき 15,000円

2 法第10条第1項の規定に基づく動物取扱業の登録に関する登録証の再交付   1件につき 2,000円

3 法第13条第1項の規定に基づく動物取扱業の更新の登録の申請に対する審査   1件につき 10,000円

4 法第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者研修   1件につき 2,000円
 
5 法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査   1件につき 15,000円

6 法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可に関する許可証の再交付   1件につき 2,000円

7 法第28条第1項の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査   1件につき 10,000円

8 第10条第1項の規定により治療の措置を講じられた動物の返還   1頭、1匹又は1羽につき 3,800円

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