■島根県動物の愛護及び管理に関する条例
(平成18年03月24日から施行)
島根県条例第21号
島根県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。
■青森県動物愛護管理条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 飼い主の遵守事項等(第5条―第7条)
第3章 特定動物の飼養の許可(第8条―第11条)
第4章 動物の引取り、収容等(第12条―第17条)
第5章 緊急時の措置等(第18条―第21条)
第6章 雑則(第22条―第24条)
第7章 罰則(第25条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき講ずる必要な措置その他必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚並びに動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 法第44条第4項各号に掲げる動物をいう。
(2) 特定動物 法第26条第1項に規定する特定動物をいう。
(3) 飼養 動物にえさを与えて飼い養うこと(一時保管する場合を含む。)をいう。
(4) 飼養施設 動物を飼養するための施設又は設備をいう。
(5) 飼い主 動物を所有する者(所有者以外の者が管理しているときは、その者)をいう。
(6) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。
(7) 飼いねこ 飼い主のあるねこをいう。
(8) けい留 動物を丈夫な綱、鎖等で固定したものに確実につなぐ等の方法により拘束すること又はさく、おりその他の囲いの中に収容することにより逸走しないようにすることをいう。
(県の責務等)
第3条 県は、飼い主に対し、動物の愛護と適正な飼養に関する知識の普及に努めるとともに、必要な情報の提供、指導及び助言を行うものとする。
2 県は、県民の動物の愛護及び適正な管理に関する理解を深めるための啓発に努めるものとする。
3 県は、法及びこの条例の目的を達成するため、市町村、関係団体及び関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
(飼い主等の責務)
第4条 飼い主は、法第7条第1項から第3項までに規定する責務のほか、動物を飼養するときは、周辺環境に配慮し、その周辺の区域の住民の理解が得られるように心がけなければならない。
2 動物の所有者は、畜産その他の正当な理由がある場合を除き、当該動物がその一生を終えるまで飼養するように努めなければならない。
3 動物の所有者は、動物の繁殖により、これを飼養し、又は飼養することに代えて新たな所有者を見つけることが困難になると認められる場合は、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずるように努めなければならない。
4 動物の所有者は、当該動物がその一生を終えるまで飼養することがやむを得ない事情により困難となった場合には、自らの責任において、適正に飼養することができる者に当該動物を譲渡するように努めなければならない。
第2章 飼い主の遵守事項等
(飼い主の遵守事項)
第5条 飼い主は、その飼養する動物について次に掲げる事項を守るように努めなければならない。
(1) 動物にえさ及び水を適切に与えること。
(2) 動物の生態、習性、生理等を考慮し、適正な飼養施設を設けること。
(3) 動物の疾病又はけがの予防その他健康管理に努め、異常を認めた場合には、必要な措置を執ること。
(4) 動物の数は、適正に飼養することが可能な範囲とすること。
(5) 動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるとともに、逸走した場合には、速やかに保健所その他の関係機関に連絡し、及び自ら捜索し収容すること。
(6) 動物の鳴き声、臭い等により他人に迷惑を及ぼさないこと。
(7) 動物が道路、公園、広場その他の公共の場所若しくは他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)を損壊し、又はふん尿その他の汚物でみだりに汚すことのないように必要な措置を講ずること。
(8) 動物のふん尿その他の汚物、毛等を適正に処理し、飼養施設及びその周辺を常に清潔に保つこと。
(9) 人と動物の共通感染症に関する正しい知識を持ち、その感染を予防すること。
(10) 地震、火災その他の災害(以下「災害」という。)の場合において、動物の適正な保護及び管理のために必要な措置を定めておくとともに、災害が発生した場合にはその必要な措置を執ること。
(11) 訪問者に注意を喚起する必要がある動物については、訪問者に分かるように必要な措置を講ずること。
(犬の飼い主のけい留義務及び遵守事項)
第6条 犬の飼い主は、飼い犬を人の生命、身体又は財産を侵害しないようにけい留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 警察犬、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬、狩猟用の犬等をその目的のために使用し、又は訓練する場合
(2) 飼い犬を綱、鎖等を用いて確実に制御することができる方法で連れ出す場合
(3) 飼い犬を展覧会、競技会その他これらに類する催しに供するために使用し、又は訓練する場合
2 前項各号の場合においては、飼い主は、飼い犬が人の生命、身体又は財産を侵害しないように必要な措置を講じなければならない。
3 犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項を遵守するため、次に掲げる事項を守るように努めなければならない。
(1) 飼い犬には、首輪、名札、体内に埋め込んで使用する個体を識別する器具等により、所有者の氏名、電話番号その他連絡先を明らかにするための措置を講ずること。
(2) 飼い犬に適切なしつけを行うこと。
(3) 犬の種類、健康状態等に応じて適当な運動をさせること。
(4) 飼い犬が公共の場所等においてふんをした場合には、直ちに当該ふんをその場所から除去すること。
(5) 門柱、家の出入口その他見やすい場所に飼い犬を飼養している旨の標識を掲示すること。
(ねこの飼い主の遵守事項)
第7条 ねこの飼い主は、第5条各号に掲げる事項を遵守するため、次に掲げる事項を守るように努めなければならない。
(1) 飼いねこには、首輪、名札、体内に埋め込んで使用する個体を識別する器具等により、所有者の氏名、電話番号その他連絡先を明らかにするための措置を講ずること。
(2) 疾病の感染及び不慮の事故を防止し、並びに他人に迷惑を及ぼさないようにするため、飼いねこは、原則として屋内で飼養すること。
(3) 前号の規定にかかわらず、やむを得ず飼いねこを屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、飼いねこに排せつのしつけその他周辺環境に配慮した適正な飼養を行うことにより、他人に迷惑を及ぼさないようにすること。
第3章 特定動物の飼養の許可
(特定動物の飼養の許可等の申請)
第8条 法第26条第1項の規定に基づき知事の許可を受けようとする者又は法第28条第1項の規定に基づき知事の変更の許可を受けようとする者は、法第26条第2項又は第28条第1項の規定によるほか、規則で定めるところによらなければならない。
(許可の基準)
第9条 法第26条第1項の規定に基づく知事の許可は、法第27条第1項第1号に規定する基準のほか、規則で定める基準(以下「規則基準」という。)によらなければならない。この場合において、法第28条及び第29条の規定の適用については、法第28条第1項中「同条第2項第2号又は第4号から第6号まで」とあるのは「同条第2項第2号又は第4号から第6号まで及び規則基準」と、法第28条第3項中「又は第26条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったとき」とあるのは「第26条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があったとき、又は規則で定める軽微な変更があったとき」と、法第29条第2号中「第27条第1項第1号に規定する基準」とあるのは「第27条第1項第1号に規定する基準及び規則基準」とする。
(許可の有効期間)
第10条 法第26条第1項の許可の期間は、当該許可のあった日から起算して5年とする。
(公安委員会への通知)
第11条 知事は、法第26条第1項の許可をしたときは、公安委員会にその旨を通知するものとする。
第4章 動物の引取り、収容等
(犬又はねこの引取り)
第12条 知事は、法第35条第1項又は第2項の規定により犬又はねこを引き取るときは、日時その他必要な事項を定めることができる。
2 前項の場合において、知事は、引取りを求める理由その他必要な事項を確認するものとする。
3 知事は、法第35条第1項の規定により所有者から犬又はねこを引き取るときは、当該所有者に必要な助言を行うものとする。
(犬の捕獲等)
第13条 知事は、けい留されていない犬があると認めるときは、その犬を収容することができる。
2 知事は、前項の規定による収容を行うため知事が指定した職員に同項の犬を捕獲させることができる。
3 前項の職員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその飼い主又は他人の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の管理者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。
(収容した動物の飼い主への通知)
第14条 知事は、法第36条第2項の規定により負傷した犬、ねこ等の動物を収容したとき、前条第1項の規定により犬を収容したとき、又は第 18条第4項の規定により特定動物を収容したときは、飼い主が判明しているものにあっては、その飼い主にこれを引き取るべき旨を通知するものとする。
(公示及び市町村長への通知)
第15条 知事は、法第35条第2項の規定により犬又はねこを引き取ったとき、法第36条第2項の規定により負傷した犬、ねこ等の動物を収容したとき、第13条第1項の規定により犬を収容したとき、又は第18条第4項の規定により特定動物を収容したときは、飼い主が判明していないものにあっては、規則で定めるところによりその旨を7日間公示し、及び当該動物が保護され、又は捕獲された場所を管轄する市町村の長に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該動物が飼い主が遺棄したと認められるもの又は保健所での保管が困難であると認められるもので、公示をしないで処分し、又は譲渡することが適当と知事が認めるときは、これを公示し、又は市町村長に通知しないことができる。
(処分又は譲渡)
第16条 知事は、法第35条第1項の規定により引き取った犬又はねこを処分し、又は譲渡することができる。
2 知事は、第14条に規定する通知が飼い主に到着した後又は前条第1項に規定する公示期間満了後1日以内に、その通知又は公示に係る動物の飼い主がその動物を引き取らないときは、これを処分し、又は譲渡することができる。ただし、やむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない飼い主が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分し、又は譲渡することができない。
3 前項の規定にかかわらず、知事は、公示期間内において保健所での保管が困難となった動物で規則で定めるものについて、処分することができるものとする。
4 知事は、前条第2項に規定する動物については、これを処分し、又は譲渡することができる。
5 第1項、第2項本文又は前項に規定する場合にあっては、知事は、当該動物の飼養を希望する者で適正に飼養することができると認められるものに譲渡するように努めるものとする。ただし、前条第2項に規定する保健所での保管が困難であると認められる動物については、この限りでない。
(薬物による捕獲等)
第17条 知事は、けい留されていない犬が人の生命、身体又は財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合で、通常の方法によっては捕獲することが著しく困難であると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて区域及び期間を定め、薬物を使用して、その犬の捕獲又は処分を行うことができる。
2 知事は、前項の規定により薬物を使用するときは、あらかじめ、当該区域及びその周辺の住民に対して、その旨を周知しなければならない。
3 第1項の捕獲又は処分及び前項の規定による周知の方法は、規則で定める。
4 知事は、第1項の捕獲又は処分を行うに当たっては、関係市町村長、関係機関及び当該区域の住民に協力を求めることができる。
第5章 緊急時の措置等
(緊急時の措置)
第18条 特定動物の飼い主は、緊急時に備えて次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 飼養する特定動物の捕獲用の器材を備え、常に使用できるように整備しておくこと。
(2) 災害が発生した場合における特定動物の逸走を防止するための措置その他応急の措置を定めておくこと。
2 特定動物の飼い主は、特定動物が飼養施設から逸走したとき、又は特定動物を飼養施設の外に出している場合であって当該特定動物が逸走したときは、直ちにその旨を所轄の保健所及び警察官に通報するとともに、その周辺の地域の住民に周知させ、当該特定動物を捕獲する等、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を執らなければならない。
3 特定動物の飼い主は、災害が発生したときは、第1項第2号に規定する措置を実施し、及び特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。
4 知事は、特定動物が逸走した場合で人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又はこれらに対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、当該特定動物を捕獲し、収容し、又は処分することができる。
5 知事は、前項の規定により特定動物を捕獲し、収容し、又は処分したときは、その費用を当該特定動物の飼い主に請求することができる。
(勧告)
第19条 知事は、不適正な飼養によって動物の健康又は安全が損なわれていると認めるときは、当該動物の飼い主(法第12条第1項第4号に規定する動物取扱業者を除く。)に対し、期限を定めて、必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
2 知事は、法第25条第1項に規定するもののほか、動物の取扱いに起因して、次の各号のいずれかに該当するものによるその周辺の住民の生活に対する著しい支障が当該住民の間で共通の認識となっていると認められる事態が生じている場合には、当該事態を生じさせている者に対し、市町村長の協力を得て、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
(1) 動物の飼養に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
(2) 動物の飼養に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
(3) 動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
(4) 動物の飼養により発生する多数のねずみ又ははえ、のみその他の害虫
(措置命令)
第20条 知事は、法第32条の規定によるもののほか、特定動物が人の生命、身体又は財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該特定動物の飼い主に対し、次に掲げる措置を執るべきことを命ずることができる。
(1) 特定動物を捕獲し、収容し、又は処分すること。
(2) 特定動物の展示を中止すること。
(3) その他特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置
2 知事は、犬の飼い主がその飼い犬をけい留しないとき、又は飼い犬が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、若しくは侵害するおそれがあると認めるときは、その飼い主に対し、飼い犬をけい留すること、飼い犬に口輪をかけることその他安全のために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 知事は、前2項に規定する場合を除くほか、動物が人の生命、身体又は財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、安全のために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
4 知事は、前条第2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を執らなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
(事故発生時の措置)
第21条 犬又は特定動物の飼い主は、その犬又は特定動物が人の生命又は身体を侵害したときは、直ちに負傷者を救助し、新たな事故の発生を防止するために必要な措置を執らなければならない。この場合においては、発生した事故及びその後の措置について、遅滞なく、保健所長に届け出なければならない。
2 保健所長は、前項の規定による届出があったときは、その実情を調査し、必要に応じて当該飼い主に対し、その犬又は特定動物を獣医師に検診させる等の措置を執ることを命じなければならない。
第6章 雑則
(立入検査等)
第22条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主又は第19条第2項に規定する当該事態を生じさせている者に対し、報告を求め、又はその職員に飼養施設その他の動物の飼養に関係のある場所に立ち入り、調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により、職員が立入検査又は質問を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料等)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 法第10条第1項の規定による登録を受けようとする者 1件につき 15,500円
(2) 法第13条第1項の規定に基づく登録の更新を受けようとする者 1件につき15,500円
(3) 法第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修を受けようとする者 1人につき1,500円
(4) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「省令」という。)第2条第6項の規定に基づく登録証の再交付の申請をする者 1件につき2,000円
(5) 法第26条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者 1件につき 15,500円
(6) 法第28条第1項の規定に基づく変更の許可を受けようとする者 1件につき10,600円
(7) 省令第15条第6項の規定に基づく許可証の再交付を受けようとする者 1件につき2,000円
(8) 法第35条第1項の規定による犬又はねこの引取りを求める者
ア 生後90日を超える犬又はねこの場合 1頭又は1匹につき2,000円
イ 生後90日以内の犬又はねこの場合 1頭又は1匹につき400円
2 既に納付した手数料は、還付しない。
3 飼い主は、第13条第1項又は法第35条第2項若しくは第36条第2項の規定により知事が引き取り、又は収容した動物の返還を求める飼い主は、規則で定めるところにより、飼養、捕獲その他の業務に要した費用を負担しなければならない。ただし、狂犬病予防法(昭和25年法律第 247号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の返還については、この限りでない。
(規則への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第25条 第20条第1項各号の規定による知事の命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第26条 第20条第2項から第4項までの規定による知事の命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項の規定に違反して飼い犬をけい留しなかった者
(2) 第6条第2項の規定に違反して必要な措置を講じなかった者
(3) 第18条第2項の規定に違反して通報せず、又は虚偽の通報をした者
(4) 第21条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第22条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
第28条 第21条第2項の規定による保健所長の命令に違反した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第25条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
(過料)
第30条 知事は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第23条第1項第8号の規定は平成18年10月1日から、次項の規定は平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後の飼養に係る特定動物の飼養の許可は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条の規定に基づき、第9条の規定の例により、同日前においても行うことができる。
(犬による危害の防止に関する条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 犬による危害の防止に関する条例(昭和44年島根県条例第48号)
(2) 危険な動物の飼養及び保管に関する条例(平成14年島根県条例第19号)
(犬による危害の防止に関する条例等の廃止に伴う経過措置)
4 前項の規定による廃止前の犬による危害の防止に関する条例の規定によりなされた処分又は届出その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分又は届出その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する附則第3項の規定による廃止前の犬による危害の防止に関する条例又は危険な動物の飼養及び保管に関する条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。