■栃木県動物の愛護及び管理に関する条例

(平成54年10月01日から施行)
 栃木県条例第28号

〔栃木県動物の飼養及び保管に関する条例〕をここに公布する。

■栃木県動物愛護管理条例

第1条(目的)
第2条(県の責務)
第3条(県民の責務)
第4条(人と動物の共通感染症に関する調査研究等)
第5条(犬のけい留義務等)
第1項
第2項
第6条(犬の抑留等)
第1項
第2項
第3項
第4項
第7条(野犬等の薬殺)
第1項
第2項
第3項
第8条(措置命令)
第9条(標識の掲示)
第10条(緊急時の措置)
第11条(事故届等)
第1項
第2項
第12条(立入調査等)
第1項
第2項
第3項
第13条(動物愛護管理員)
第14条(規則への委任)
第15条(罰則)
第16条
第17条(両罰規定)

 

 

(目的)
第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し、県及び県民の責務その他必要な事項を定めることにより、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)その他の動物の愛護及び管理に関する法令と相まつて、県民の動物愛護の気風の醸成を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する危害を防止することを目的とする。
(平一八条例一五・全改)
(県の責務)
第二条 県は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(平一八条例一五・全改)
(県民の責務)
第三条 県民は、動物の愛護及びその適正な飼養について理解を深めるよう努めるとともに、県の実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(平一八条例一五・全改)
(人と動物の共通感染症に関する調査研究等)
第四条 知事は、人と動物の共通感染症に関し、調査研究を行うとともに、その予防に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平一八条例一五・全改)
(犬のけい留義務等)
第五条 犬を飼養し、又は保管する者(以下「犬の飼養者」という。)は、常に犬のけい留(犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、身体又は財産に危害を加えることのないように、さく、おりその他の囲いの中に収容し、又は固定した物に鎖等でつないでおくことをいう。以下同じ。)をしておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
二 犬を展示会、競技会その他これらに類する催物に出場させる場合
三 犬を人の生命、身体又は財産に危害を加えるおそれのない場所及び方法で訓練し、又は運動させる場合
四 犬を制御できる者が、綱、鎖等でつないで連行する場合
2 犬の飼養者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要のある場合は口輪をつける等適切な措置をとること。
二 犬を道路、公園その他公共の場所に連行する場合は、汚物処理用具を携帯し、汚物を処理すること。
(平一八条例一五・旧第十五条繰上・一部改正)
(犬の抑留等)
第六条 知事は、前条第一項の規定に違反してけい留されていない犬があるときは、その職員をしてこれを捕獲させ、抑留することができる。
2 前項の職員は、けい留されていない犬の捕獲を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 知事は、第一項の規定により犬を抑留した場合において、抑留した犬の所有者が判明しているときは、当該所有者に対し、期限を定めて犬を引き取るべき旨の通知をしなければならない。
4 知事は、犬の所有者が前項の期限内にその犬を引き取らないとき又は抑留を開始した日から起算して四日を経過しても抑留した犬の所有者が判明しないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由により、前項の期限内に引き取ることのできない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまで処分することができない。
(平一三条例一五・一部改正、平一八条例一五・旧第十六条繰上)
(野犬等の薬殺)
第七条 知事は、野犬及び第五条第一項の規定に違反してけい留されていない犬(次項において「野犬等」という。)を捕獲することが困難であると認めるときは、規則で定めるところにより、毒えさを配置して、これを薬殺することができる。
2 知事は、前項の規定により野犬等を薬殺しようとするときは、付近の住民に対して、規則で定めるところにより、その旨を周知させるとともに、配置された毒えさごとに、それが毒えさである旨の表示物を添えておかなければならない。
3 何人も、第一項の規定により配置された毒えさ又は前項の規定により毒えさに添えられた表示物を移動させ、又は損傷してはならない。
(平一八条例一五・旧第十七条繰上・一部改正)
(措置命令)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、犬の所有者又は占有者に対して、殺処分、施設の設置又は改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 犬が人の生命、身体又は財産に危害を加え、又は加えるおそれがあると認められた場合
二 犬の飼養者が第五条第一項の規定に違反した場合
(平一八条例一五・旧第十八条繰上・一部改正)
(標識の掲示)
第九条 犬の飼養者は、門柱、家の出入口等の見やすい箇所に、犬を飼養し、又は保管している旨の標識を掲示しなければならない。
(平一八条例一五・旧第十九条繰上・一部改正)
(緊急時の措置)
第十条 特定動物(法第二十六条第一項に規定する特定動物をいう。以下同じ。)を飼養し、又は保管する者は、特定動物が施設から脱出したときは、直ちに警察署、動物愛護指導センター又は県の設置する保健所に通報するとともに、当該特定動物の捕獲又は殺処分、付近の住民への周知その他人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要な措置をとらなければならない。
(平一八条例一五・追加)
(事故届等)
第十一条 特定動物を飼養し、若しくは保管する者又は犬の飼養者は、特定動物又は犬が人の生命、身体又は財産に危害を加えたときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。
2 犬が人をかんだときは、犬の飼養者は、直ちに、その犬が狂犬病であるかどうかを獣医師に検診させ、その結果を知事に届け出なければならない。
(平一八条例一五・旧第二十条繰上)
(立入調査等)
第十二条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定動物を飼養し、若しくは保管する者、犬の飼養者その他の関係者から報告を求め、又はその職員をして特定動物若しくは犬を飼養し、若しくは保管する場所その他関係のある場所に立ち入り、調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一八条例一五・旧第二十一条繰上)
(動物愛護管理員)
第十三条 法第二十四条第一項又は第三十三条第一項の規定による立入検査、前条第一項の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。
(平一三条例一五・追加、平一八条例一五・旧第二十一条の二繰上・一部改正)
(規則への委任)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一八条例一五・旧第二十三条繰上)
(罰則)
第十五条 第八条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(平四条例一二・一部改正、平一八条例一五・旧第二十四条繰上・一部改正)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第五条第一項の規定に違反した者
二 第七条第三項の規定に違反した者
三 第十条の規定による通報をしなかつた者
四 第十一条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第十二条第一項の規定により求められた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平四条例一二・一部改正、平一八条例一五・旧第二十五条繰上・一部改正)
(両罰規定)
第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金又は科料を科する。
(平一八条例一五・旧第二十六条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(栃木県飼い犬取締条例の廃止)
2 栃木県飼い犬取締条例(昭和四十三年栃木県条例第四号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に特定動物を飼養し、又は保管している者(第三条第一号から第三号まで、第五号又は第六号に該当する場合において特定動物を飼養し、又は保管している者を除く。)は、この条例施行の日から三月間は、同条の許可を受けないで、当該特定動物を飼養し、又は保管することができる。その者が当該期間内に同条の許可を申請した場合において、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
4 この条例施行の際現に第三条第一号から第三号までの規定に該当する場合において特定動物を飼養し、又は保管している者は、この条例の施行後遅滞なく、第十二条の例により、知事に届け出なければならない。
5 この条例の施行前に附則第二項の規定による廃止前の栃木県飼い犬取締条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(栃木県手数料条例の一部改正)
7 栃木県手数料条例(昭和三十一年栃木県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和六一年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年条例第一二号)
1 この条例は、平成四年五月七日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成四年条例第三七号)
この条例中、第一条、第三条、第五条及び第七条の規定は公布の日から、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成五年規則第五号で平成五年四月一日から施行)
附 則(平成四年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第五二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年条例第一五号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
2 栃木県手数料条例(昭和三十一年栃木県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一八年条例第一五号)抄
1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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